こんにちは!
今日は【大家向け】放置自転車の対応方法ということで
大家さん向けの放置自転車を撤去する手順について解説していきたいと思います。
管理物件(アパートやマンション等)を自主管理されている方は頭を悩まされていると思います。
下記の手順を踏めば、トラブルなくスムーズに進めることが出来ます。
目次
撤去通知を住居人へ知らせる
放置自転車を撤去するためには住民の方へしっかりと撤去する旨を通知するために
撤去通知書を作成します。
インターネットで調べると参考例が載っていますのでそれを基に作っても良いです。
もちろん手書き等で作成でも構いません。
注意点としては
- 撤去通知書は管理物件の見やすいところに掲示するか、入居者のポストに投函して漏れがないよう全入居者へ周知します。
- いつまでに引き取りがなければ撤去すると「撤去期限」を決めて入居者へ通知する。
上記の2点は通知書に必ず書きましょう。
また、撤去期限はどのくらいにすれば良いかと言うと、
1ヶ月後を撤去期限に決めるとトラブルの可能性が低くなります。
理由としては賃貸借契約書等には留守の場合の通知義務として
「借主は1ヶ月以上留守にする場合は貸主に通知する義務がある」と記載されていることが多く、
1ヶ月を目安にすると良いかと思います。
撤去通知が完了したら、放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けて、その対象の自転車に警告を行いましょう。
放置自転車の写真を撮っておく
撤去通知書を掲示、投函したら、その実施したことを写真などで記録に残しておきます。
これは、後からクレームになった場合に貸主側は放置自転車撤去・処分にあたって手順を踏んで
対応を行っているという証拠となるからです。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておきましょう。
警察署へ相談
撤去期限を超えても所有者が現れずに自転車の放置が確認できたら、
警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応の相談を行います。
警察署へ相談に行くと、防犯登録の番号などから放置自転車の所有者の特定をしてもらえます。
もしかすると、放置自転車が盗難されたもので所有者の人が困っている場合があります。
また、放置自転車を勝手に撤去してしまうと住居人とのトラブルにもなりますので警察署へ相談することは必ず行って下さい。
引き取り、撤去する
警察からの指示に従って対応を行ってください。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。
このとき、貸主の方は勝手に放置自転車の対応はせずに、なるべく警察からの指示に従うようにしてください(トラブルの原因となってしまうので)
物件の美観や風紀を損なわないためには
勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながり管理物件の美観や風紀を損なってしまいます。
自分が管理している物件でそういうことがあると嫌ですよね・・・
そこで放置自転車を出来る限り抑制する対策としてお勧めしたいのが警告ステッカーです。
警告ステッカーを貼ることでこの物件はしっかりと管理されているんだなと思い風紀が向上します。
ステッカーは黄色や赤色のような目立つ色のものが良いです。
アパート、マンションを管理されている方は管理物件の敷地内に放置自転車がないかどうか確認して、実践してみてはいかがでしょうか。
まとめ
大家さん向けに放置自転車を撤去する手順について解説しました。
撤去する手順は
- 撤去通知を住居人へ知らせる
- 放置自転車の写真を撮っておく
- 警察署へ相談
- 引き取り、撤去する
の順番です。
しっかりとこの手順で行えばトラブルなく放置自転車を撤去することが出来ます。
アパート、マンションを管理されている方は管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって勝手に処分してはいけないということを頭に入れておきましょう。
コメント